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解決事例

遺言書検認

ご相談内容

 夫が,自筆証書遺言を作成していたところ,相続人が複数であることも含めて,遺言書検認の手続きについて,相談したいということで,相談にいらっしゃいました。

解決事例

 相続人が,10人以上になり,当該相続人の調査を先行して行いました。
 そして,相続人が把握できたところで,遺言書検認の申立てをして,無事,遺言書の検認を終えました。

ポイント

 遺言書の検認をするためには,相続人が誰になるのかを把握する必要があります。
 相続人が多数になる場合には,当該相続人の把握が,ご自身では困難な場合が出てきてしまいます。
 本件も,相続人が10人以上になる場合であり,ご自身で相続人を把握するのが困難な場合であったので,弁護士に依頼して,相続人を把握するところからはじめて,無事,遺言書の検認をすることができました。

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