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弁護士コラム Column

オレンジジュース

2009年05月15日

http://www.sunrise-inc.co.jp/gintama/products/p_zacca_goods_b11.html
「腹黒沖田のブラックオレンジジュース」
を頂きました。
カラメルで黒くしたオレンジジュースです。
コップに出すと・・・黒い。
イカスミのように黒い。
味は、某弁護士曰く、「すっきりはしない」とのことでした。
---
マンガのキャラクターを商品化する権利のことを、商品化権と呼んだりします。
この商品でいえば沖田君ですね。
そう、剣術の達人でありながら剣よりバズーカを使う沖田君です。
え?知らない??
この無断で商品化されない権利という意味での商品化権は、文化庁のHPには、『「複製権」や「二次的著作物の創作に関する権利」の一部と考えていいでしょう。』とあります。
つまり、アニメのキャラクターを複製するだけじゃなくて、それを利用して商品を創作するときも、やはり著作者の了解が必要ということですね。
著作権に関しては、うっかりと違法行為を行いやすいように思います。
企業活動を行ううえでは、専門家の判断を仰ぐべき分野でしょう。
お気軽にご相談下さい。

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