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弁護士コラム Column

コロナウィルスと外国人労働

2020年03月19日
社会保険労務士 原田 聡

コロナウィルスの拡大により、労働者としてあてにしていた外国人労働者の入国制限によりいろんな会社で影響がでている。とりわけ、労働力不足を外国人労働者で解消している会社や事業にとっては深刻な問題となっているみたいです。それとは逆に、コロナウィルスによる業務の縮小により、仕事がなくなり、収入が大幅に減少する外国人労働者もたくさんおり、世の中の労働事情は難しい局面になっているものだと日ごろの報道等から感じています。外国人労働者の雇用条件についてみてみると、外国人労働者だからといって、日本人労働者と不利に差別して取り扱うことは認められません。外国人労働者であっても、日本人労働者と同じように、コロナウィルスにより休業をさせたり、有給休暇の申請があれば、外国人労働者に対しても、休業手当の支給が必要であるし、年次有給休暇も認められます。解雇や雇止めをする場合であっても、外国人労働者を日本人労働者と同様に扱う必要があり、労災保険や社会保険の手続きにしても同様です。報道によれば、コロナウィルスの影響で、中国人実習生を中心に、全国の農業や畜産の現場では900人程度の外国人技能実習生の受け入れの見通しが立たず、大変な状況になっているそうです。コロナウィルスの影響によって、仕事が忙しくなった産業もあればそうでなくなった産業もあり、経済活動の中での人の移動がスムーズにできていけばいいのになあっと思ってしまいます。外国人労働者についてお悩みのある方、ぜひ一度ご相談ください。

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