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弁護士コラム Column

損害賠償命令制度について

2020年12月01日
岐阜大垣事務所 

あなたやあなたのご家族が犯罪の被害者になった場合,何を考えるでしょうか。おそらくは「真犯人を罰して欲しい」と思うでしょう(稀に例外もありますが)。それと同時に「被害に遭った以上これによって生じた損害も賠償して欲しい」とも思うはずです。
 

そして,多くの方が誤解しているところでもありますが,刑事裁判によって真犯人が裁かれたとしても,これによって,被害者の真犯人に対する損害賠償請求についても認められたわけではありません。原則として,上記の刑事手続とは別に,真犯人に対して民事訴訟によって,損害賠償請求を行っていく必要があります。
(=交通事故の加害者が業務上過失致傷罪で裁かれることと被害者の加害者に対する損害賠償請求が認められることは別物だということです)
 

ただ,例外的に,特定の重大な犯罪に関しては,民事的(金銭的)にも速やかに被害者を救済すべきであることから,刑事裁判に付随して民事訴訟についても審理してしまおうという制度があります。

これが,タイトルにもある「損害賠償命令制度」(犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律第23条)というものです。

同制度が適用された場合,一般的に,刑事裁判が終わった1時間後くらいに同じ法廷で,こっそりと審理が行われることが多く,また,認め事件(犯人が自身が犯人であることを認めている事件)においては,審理自体も1回で終結することも少なくありません。したがって,原則である民事訴訟のルートでいけば1年や2年もかかり得る請求が,同制度を利用すれば1日で認められてしまう可能性もあり得るということです。

ただ,同制度はあまり認知されていない上,申立てのタイミングも刑事裁判が終わるまで(正確には異なりますが)に限られています。したがって,弁護士を使用しないで同制度を利用することは正直かなり難しいのではないかと思われます。
 

万が一,将来において犯罪被害に遭われてしまった時には,「そういえば,こんな制度があるらしいなあ」と思い出していただき,当事務所まで相談いただければと思います。

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