婚姻費用の支払いはいつから?
2021年02月24日
岡崎事務所
弁護士 安井 孝侑記
離婚事件にて,夫婦が別居に至った場合に,まずは婚姻費用の支払いが問題となります。
※婚姻費用の説明については,こちら
さて,婚姻費用は別居にいたった場合に発生するものですが,「いつから支払われるべきか」という点については議論があります。
この点について,議論の内容についての説明は割愛して,結論からいうと
婚姻費用を請求した時点(婚姻費用分担調停の申立受理した時点)から,支払い義務を認める
という考え方が,実務では採用されています。
実際の調停でも,この考え方で話が進んでいきます。
このため,ご相談にいらっしゃる方でも,別居後に話し合いを続けて,婚姻費用が支払われていない状態のまま何ヶ月も経過してしまっている状態になっていることがあります。
この場合,長期化しそうであればとりあえず,婚姻費用の分担請求の調停を申立てるべきとアドバイスすることがあります。
そうでないと,総額で受け取る婚姻費用の額が変わってしまうからです。
この考え方については,
「調停の申立時点」ではなくて「婚姻費用の請求をしていたことが明らかな時点」を婚姻費用支払の開始時点とする,というケースも例外的にありますが,この場合には,内容証明を相手方に送るといったことで,「婚姻費用の請求をしていたことが明らかである外形」を残しておく必要があります。
この方法については,簡単にこうすべきとも言えないものですので,きちんと弁護士に相談することをおすすめいたします。
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婚姻費用を含む離婚の問題でお悩みの方は一度弁護士にご相談されることをおすすめいたします。
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