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弁護士コラム Column

留置施設での面会の手引

2021年09月01日
刈谷事務所  弁護士 丸山 浩平

家族や知人が逮捕・勾留されたとき、面会に行きたいとしてもどのようにしたらよいか分からない方も多いと思います。
そこで、私の今までの経験から弁護士以外の方が面会に行かれる際の流れなどをお話したいと思います。
なお、以下は私が勾留された方や警察署(主に名古屋市内)から聞いた情報で、今後運用が変わることもありますので、その点をご容赦いただければと思います。

1. 警察への予約
まずは、留置されている警察署に電話して、留置管理係につないでもらい、面会の予約をとります。
面会ができるのは平日のみで、予約は当日の9時から受け付けています。勾留されている人が多い警察署ですと、9時から予約の電話が殺到するため、何度もかけ直してつながるまで待つことになります。
また、当日の面会枠が決まっているため、早く電話をしないと当日の枠が埋まってしまいます。
一人の被疑者が面会できるのは1日1回となっている場合があり、他にも行きたい家族等がいれば一緒に行くのもいいかもしれません。なお、1回の面会で面会室に入れるのは3人までとなっている警察署がほとんどです。

2. 面会の流れ
予約した時間に警察署へ行き、受付で入館の手続をしたら、留置管理係の階まで上がって面会の手続をします。
面会時間は15分~20分程度で、警察官立会のもとで行われます。なお、話す言語は日本語でないと止められます。もちろん、面会時に携帯の持ち込みはできません。

3. 差し入れについて
留置されている人に差し入れをすることもできます。
もっとも、差し入れできるものには制限があるため、留置管理係に電話して、差し入れできるものであるか確認することをお勧めします。
勾留中は取調べがないと暇になるため、本や雑誌を持っていくと喜ばれたりします。また、留置施設内で弁当やお菓子を買うこともできるため、現金の差し入れも喜ばれます。特に留置施設の食事は仕出し弁当で脂っこいものが多いため、嫌がる声も聞きます。

家族や知人が捕まってしまうと、面会することが中々できなかったり、できたとしてもゆっくり話すことも難しいです。弁護士には「接見交通権」が認められており、制限なく面会することができます。当事務所では、接見に行くだけの依頼を受けることもあります。捕まった家族や知人の状況を確認するために弁護士に接見対応を依頼するのもいいかもしれません。

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