離婚後の税金について|離婚の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|津島事務所

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離婚の用語説明

離婚後の税金について(その他)

離婚に伴う精神的苦痛は計り知れないかと思います。

やっと終わったと思った後で、思わぬ税金があなたに課税されたらどうしますか?
弁護士に相談したのに!!と憤慨しても税金について詳しくない弁護士がいることは否定できません。

誰にも怒りをぶつけられないまま、税金を払えと督促は来る。その時にやっと税理士に相談しようと思い、相談してみると後の祭り。もっと早く相談に来ていただければ、税金を軽減する方法もあったかもしれません。

通常、一定額以上の現金を他人に贈与(渡す)場合には贈与税が課税されます。
しかし、財産分与として相当と認められる額であれば贈与税が課税されないことになっています。


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しかし!現金ではなく不動産を財産分与として相手に渡した場合は一度、不動産を相手に売って現金化してから、その現金を渡したという解釈をされます。

下記のように三段階となります。


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この時、不動産を売却した(相手に渡した)側は、不動産も無くなった上、その不動産の取得価額が売却価額より低い場合、譲渡所得税が課税されます。
時期的に渡した年の翌年3月までの確定申告時期に納税となりますので、離婚の話し合いも終了してからのことになります。
これがもし、居住用不動産の場合は、一定の控除もありますが、申告することや一定の要件があり、あとで気づいた時には要件に該当しないなど遅い場合があります。

通常の弁護士事務所では税金のことまでケアできないことも多く、ワンストップの当事務所だからこそできることがあります。一度きりの人生、二度と後悔しないよう、相談相手を選ぶことをお勧めいたします。

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