遺言執行者|相続の法律相談は愛知総合法律事務所の弁護士にご相談下さい!|津島事務所

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相続Q&A

遺言執行者

遺言執行者【いごんしっこうしゃ】:

遺言を保管,管理し,亡くなった際に相続人に遺言の存在を伝え,趣旨を遺族に伝え,遺言の内容を実現するため必要な行為を行い,執行するものです。

遺言執行者を弁護士法人にした場合,メリットはありますか?

弁護士法人に遺言作成を依頼する大きなメリットの一つに,弁護士法人が,あなたが作成した遺言を実現することを挙げることができます。

せっかく作った遺言も,きちんと保管・管理をし,亡くなった際に相続人に遺言の存在を知らせ,趣旨を伝える人が必要です。

当事務所は遺言を名古屋丸の内事務所にて厳重に保管しております。また,法人化しており,弁護士が31名在籍(平成29年10月現在)しておりますので,担当弁護士に万が一の事態が生じても,法人として責任をもって当該遺言を実際に実現することが可能となります。

遺言執行はどのように進むのですか?

具体的には,あなたがお亡くなりになったことの連絡を受けたら,相続人の皆様に当該遺言の存在を伝え,当事務所が遺言執行者に就任することを伝えます。

遺言執行者が選任された場合,他の相続人は財産に対する権限を失い,遺言執行者が相続財産に関する一切の権限を取得します。

その後,不動産については,権利関係や実際の使用状況を整理し,遺言によって指定された相続人に引き継ぎます。

預貯金については,金融機関に連絡をし,遺言執行者の同意なく払い戻しを受けることができないよう伝えると共に,解約手続きを行います。

株式やその他債権,車両等も整理し,遺言に沿って換価(売却してお金に変えること)や引渡を行います。

このような処理を,できるだけ速やかに,相続人間の納得が得られる公平且つ透明な方法にて行うことになります。
例えば不動産の場合は名義を移す必要がありますので,当事務所の司法書士と連携をして名義を移すことになります。

また,相続人は準確定申告や税務申告の準備もあわせて行う必要があり,税理士と連携を取り,資料のスムーズな引継ぎを行う必要があります。

遺言執行業務は名古屋地区有数の規模を誇る当事務所の得意とする業務でもありますので,安心してお任せ下さい。

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